儲けた分はきちんと税金を払わないと後々面倒

■CFD取引の税金

CFD取引で収益があった時は税金を払う必要があります。この場合は、雑所得として確定申告を行わなければなりません。個人の場合は総合課税となり、他の所得と合計して最終的な税額が決定してきます。

年間の給与所得額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が、 20万円以下だった場合は確定申告を行う必要はありません。

⇒給料と退職金以外の所得が年間20万円を超えると確定申告を行う必要があります。

■CFDの税金注意点

1.証券CFDの収益は1年ごとの課税になります。
前年に1000万円の損失があり、今年200万円の収益があった場合でも、前年と今年を相殺して70万円で申告することはできません。(繰越控除不可)

2.雑所得は他の所得と相殺出来ない。
別に保有している不動産を売って、損失があった場合でも、関係なくCFD取引の収益は課税対象となってしまいます。

3.次の金融商品も雑所得となりますが、これらは総合課税か申告分離課税かのどちらかを自分で選ぶことになります。
CFD取引とは扱いが若干異なりますので注意が必要となります。。

  1. 商品先物取引
  2. 国内株価指数先物
  3. オプション取引

4.株取り引きのような特定口座はない。
特定口座とは証券会社が一年間の損益計算を自動的に行ってくれる口座のことです。
「源泉徴収あり」とすれば、証券会社が一年間の損益計算を行ってくれ、源泉徴収して納税まで済ませてくれるので、確定申告の必要はありません。また、「源泉徴収なし」とすれば、証券会社から一年間の損益計算をした「年間取引報告書」が送られてくるので、これを使って自分で確定申告をする必要があります。